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探偵コラム

不倫の慰謝料に相場はある? 計算するときのポイントについて解説!

不倫された場合、慰謝料請求できることは周知の事実ですが、いくら請求できるのか、不倫相手にも請求していいのか、請求額が増えるポイントの有無など、当事者にならないとわからないこともあります。実際には千差万別ですが、そもそも慰謝料が発生しないケースから、慰謝料計算の目安となる項目について紹介します。

慰謝料請求できないケースとは

不倫だとわかれば、すべて慰謝料が発生すると思う人もいるかもしれません。当事者同士の協議ではなく、裁判で慰謝料を請求するためには必要な要件があります。

不倫による慰謝料請求は、民法第709条「不法行為による損害賠償」によるもので、要件としては4つが挙げられます。

不倫の確証と権利侵害

まずは不倫である、不貞行為が行われた確証です。

不倫の疑惑では認められないのはもちろんですが、法的には不法行為にあたる「故意又は過失によって他人の権利を侵害した」と証明されることが必要です。

例えば婚活イベントなど独身を前提としている場面で知り合い、本人からも独身だと告げられていた場合や配偶者がいることを認識していたとしても、自由意志ではなく行為を強要、強制された場合、不倫相手への慰謝料請求はできません。

次に権利の侵害です。

婚姻は民法第752条「同居、協力及び扶助の義務」によって、互いに協力、扶助し合って共同生活を営む義務が定められています。不倫前から別居していた、配偶者が行方不明になっていた場合は、すでに婚姻関係は破綻していたと判断され、慰謝料請求は認められにくくなります。

時効前であり、慰謝料を未受領

3つ目は慰謝料請求の時効が完成していないことです。

犯罪でもないのに時効?と疑問に思う人もいるかもしれませんが、不法行為による損害賠償は、民法第724条「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」によって、「1.損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。2.不法行為の時から20年間行使しないとき」に請求権が消滅すると定められています。

そして、慰謝料を受け取っていないことです。

不倫をした配偶者から慰謝料を受け取った後で、不倫相手への慰謝料請求は難しいとされています。これは民法第719条の「共同不法行為者の責任」に「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」とあるためです。

不倫による慰謝料の計算

交通事故や器物破損の損害賠償であれば、計算式に則って具体的な金額を算出しやすいですが、不倫の場合はケースバイケースとなります。

それは不倫で受ける損害が婚姻関係の破綻とそれによる精神的苦痛であり、数値などわかりやすい形で見えにくいためです。しかし、裁判の際で判断基準となるポイントは存在し、相場は離婚しない場合数十万~100万円、離婚する場合は数百万円、高額で1000万円程度といわれています。

婚姻関係について

慰謝料の妥当金額を判断する際のポイントには婚姻関係そのものについてがあり、下記の4つが想定されています。

・婚姻期間、子どもの有無と年齢

・不倫前と後での婚姻関係の変化

・請求される側の経済力と社会的地位

・精神的苦痛など不倫が与えた影響

不倫が原因で離婚した場合、慰謝料が高くなることはもちろんですが、不倫前の関係性についても重要です。

不倫内容について

慰謝料を判断する際の不倫関係についてのポイントは下記の4つが挙げられます。

・不倫が始まった経緯

・不倫の期間や回数

・経済的支援や子どもの有無

・不倫発覚後の対応

不倫回数が慰謝料のポイントになることは知られていますが、実際はそれ以外の要素も大きく影響します。判例には性行為がなかったとしても親密な交際によって、通院が必要となるくらいの精神的苦痛を与えたことで不貞行為だと見なされ、慰謝料請求されたケースもあります。

不倫の慰謝料増額ポイント

不倫の慰謝料を決めるには、様々な要因が関係しています。不倫期間が長くても、すでに婚姻関係が破綻していたり、それに近い状態であれば減額されることもあります。

慰謝料が増額されるポイントはありますが、それぞれの事情や背景によって実際の金額は異なるので、あくまで傾向に過ぎません。

婚姻と不倫関係の期間、援助、子どもの有無

増額となる大きなポイントは婚姻と不倫の期間です。

婚姻期間が長いということは、それだけ互いに協力し努力していた表れでもあり、長年の信頼を裏切る行為は、与える精神的苦痛も大きいと判断されます。不倫期間も同様です。

また、不倫相手への金銭的な援助や不倫相手との子どもがいる場合も、婚姻の義務である「互いの協力、扶助」に著しく反しており、性行為のみの関係だった場合よりも精神的苦痛が増えるため、増額されると考えられます。

もちろん不倫回数もポイントになり、一般的に少ないとされる3回未満よりも多いほうが増額される傾向にあります。

不倫発覚後の言動

不倫の慰謝料は、損害を受けた側の精神的苦痛を賠償するものです。当然、不倫が発覚したとき、及びその後の言動もポイントになります。

具体的には、まったく反省せず謝罪しない、証拠があるのに認めない、別れる気がない、別れる旨の念書を書いたのに続いていた場合、増額となる可能性が高いです。

特に念書を作成し、婚姻関係の再構築を約束していたにも関わらず、不倫関係を清算していなかった、もしくは一度別れてたとしても、再度、関係を持った際は二重の裏切り行為となるため悪質と判断される可能性が高いです。

しかし、念書に違反したからといって、個人的に金銭を要求することは脅迫や恐喝行為と見なされるおそれがあり、逆に訴えられかねません。判断は裁判所にゆだねて、不貞行為及び再構築の意思なしの証拠として提出することこそが、最も安全な制裁だといえます。

まとめ

不倫の慰謝料を決めるには、不倫そのものを示す不貞行為の証拠をはじめ、期間や回数、不倫に至った経緯など様々なことを明らかにする必要があります。裁判で通用する証拠を集めるためには、すべてを自力で済ませるのではなく、探偵、興信所などの調査機関に依頼したほうが効果的です。

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