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探偵コラム

離婚協議中の不倫に対して慰謝料は請求できる?請求できる条件や状況を紹介

一般的に不倫をされた場合、慰謝料を請求することができます。では、夫婦関係が破綻しているといえる、離婚協議中であっても慰謝料を請求できることは可能なのでしょうか。今回は、離婚協議中に慰謝料を請求できるかどうかだけでなく、不倫による慰謝料を請求できる条件や状況もあわせて紹介します。

不倫で慰謝料を請求できる理由と状況

パートナーが不倫した際、離婚や慰謝料の請求といった選択がとられることが多いです。とはいえ、なぜ不倫で慰謝料を請求できるのかを具体的に説明できない人は少なくありません。まずは、不倫で慰謝料が請求できる理由と、慰謝料を請求できる状況を確認しましょう。

不倫で慰謝料が請求できる関係性

慰謝料が請求できるのは、結婚関係にある場合、もしくは婚約関係にあったり内縁関係にあったりする状況のみで可能です。たとえば、口頭で結婚を約束している場合は婚約関係とはみなされません。住民票の届けや婚約指輪のやり取りなど、第三者からみても婚姻関係にあると判断できる場合は、慰謝料を請求することができます。

不倫で慰謝料が請求できる理由

民法752条の解釈において、夫婦には貞操義務が課されており、貞操義務に反した場合、民法に基づいて損害賠償を請求することが認められています。この損害賠償が慰謝料に該当するのです。

反した場合に慰謝料を請求される貞操義務とは、夫婦以外の異性と性交渉を行わないことを意味します。貞操義務に反して異性と性的な関係をもつことを不貞行為ともいわれており、離婚事由や慰謝料請求をする理由として認められています。

民法で定められている不倫の慰謝料

民法第709条「不法行為による損害賠償」によって、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。不倫は、故意的に貞操義務に反する行為であり、平穏な結婚生活を侵害する行為でもあるといえるため、損害を賠償する責任に該当するのです。

また、民法第710条「財産以外の損害の賠償」では、「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合、又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」と定められています。この民法は、不倫に対する精神的苦痛が該当するといえるでしょう。

従って、不倫に対する慰謝料は、民法第709条と民法第710条によって認められているのです。

離婚協議中の不倫に対して慰謝料は請求できる?

離婚協議中での不倫に対して慰謝料を請求できるかは、「夫婦やそれに近い関係において、貞操義務に反した場合」に該当するかどうかによります。一般的に、離婚協議中は「お互いが離婚準備をしていると認識している期間」にあたるため、夫婦関係は破綻していると判断されることが多いです。従って、離婚協議中にパートナーが不倫していたとしても、慰謝料を得られる可能性は低いといえます。

ただし、離婚協定中とはいえ、なんらかの理由により双方が合意していないケースも考えられます。たとえば、財産分与などを理由にどちらかが離婚を拒んでいる場合や、どちらかが婚姻関係の継続を望んでいたり婚姻関係の破綻を認めていなかったりする場合です。前者は財産を理由にしているため、婚姻関係が破綻していると判断できるといえますが、後者は判断に難しいといえます。

従って、離婚協議中と一言でいっても、状況によっては婚姻関係が破綻していると判断できないことがあるので、弁護士などの専門家に相談する必要があるでしょう。

別居中の不倫に対して慰謝料は請求できる?

一言で別居とはいえ、別居の状況は夫婦それぞれ異なります。それぞれのケースごとに、慰謝料が請求できるかどうかを紹介するので、ひとつの参考にしてください。ただし、あくまで一般的な考えであるため、弁護士に相談して判断することをおすすめします。

別居して長期間経過している

別居して長い時間が経っている場合、日常会話をはじめとするコミュニケーションが行われていないと考えられるため、夫婦関係が破綻していると判断されやすいです。一方、単身赴任や、別居婚を選択している場合は夫婦関係が継続していると判断されます。

夫婦関係が破綻しているかの判断は難しいうえ、長期間に該当する年月も明記されているわけではありません。もし、長期間の別居状態で慰謝料を請求したいのであれば、夫婦関係が破綻していない証拠を用意する必要があるといえるでしょう。

別居して間もない場合や、離婚の話をせずに別居を開始した場合

冷却期間として別居を選択した場合や、別居して1年程度である場合は、夫婦関係が破綻していないと判断されることが多いです。離婚の話がでていない以上、お互いに関係を修復させる意思が残っていると考えられるからだといえます。そのため、パートナーがほかの異性と関係をもった際は、慰謝料を請求することが可能です。

里帰り出産や単身赴任などの理由で別居している

合理的な理由だと判断できる、里帰り出産や単身赴任を理由として別居を行った場合、夫婦関係の破綻が認められません。当然、この状況下でパートナー以外の相手と関係をもった場合、「夫婦やそれに近い関係において、貞操義務に反した場合」に該当するため、慰謝料を請求することができます。

どちらかが離婚に同意していない状況下の別居

場合によっては、夫婦関係が継続されている、破綻していないと判断されます。いずれかが離婚や夫婦関係の破綻を認めていなかった場合、慰謝料請求の対象となる不倫になる可能性が高くなるため、十分に注意する必要があるのです。

まとめ

慰謝料の請求ができるのは、「夫婦やそれに近い関係において、貞操義務に反した場合」です。しかし、それぞれの夫婦関係・状況によって異なるため、慰謝料の請求が必ずしもできるとはいえません。場合によっては裁判を通して慰謝料が決定されることになり、その際は裁判官が判断します。慰謝料が請求できないと自身で判断するのではなく、プロである弁護士に相談してアドバイスをもらうとよいでしょう。

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